ケミカル製品
ケミカル製品の安全管理および取り扱い上の注意事項
ケミカル製品には引火性物質、有機溶剤、酸、アルカリ等を使用しているものが多く、使用を誤ると火災、爆発、溶剤による中毒事故などの恐れがあります。安全に使用していただくためには、各製品の性質を把握するとともに、正しい方法で使用する必要があります。製品のラベルに記載された表示、注意事項を必ず守り、SDS等も参照し安全に注意して使用してください。
1.吸入飲用不可
タセトのケミカル製品は、全品が吸入飲用不可です。吸入したり、人体に使用したりしないでください。また、子供の手の届くところに置かないでください。
2.火災予防
2-1 消防法の危険物
火災事故につながる危険性ある液体は、消防法の危険物第四類に属し、引火点により次のように区分され、危険等級、貯蔵の際の指定数量などが決められています。
区分※ | 指定数量 | 引火点 | |
---|---|---|---|
第四類第一石油類 | 非水溶性液体 | 200L | 21℃未満 |
水溶性液体 | 400L | ||
第四類第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000L | 21℃以上~70℃未満 |
水溶性液体 | 2000L | ||
第四類第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000L | 70℃以上~200℃未満 |
水溶性液体 | 4000L | ||
第四類第四石油類 | ー | 6000L | 200℃以上~250℃未満 |
アルコール類 | ー | 400L | ー |
第四類に該当するものには、製品に火気厳禁の表示がされていますので、火気のあるところでは、使用しないでください。
- (1) 第一石油類は、ガソリンと同じように非常に引火しやすく、冬期でも火花があると引火し、火災事故につながる恐れがあります。
- (2) 第二石油類は、21℃以上~70℃未満で引火するものです。
- (3) 第三、第四石油類は、常温では引火しませんが、引火点を超える条件で使用すると引火します。また、ウエスなどに付着した場合は、火が付くと炎上しますので、燃えやすいものは近くに置かないでください。
2-2 エアゾール製品
エアゾール製品には原液の他に噴射ガスとして可燃性のLPG、DME(ジメチルエーテル)、不燃性の炭酸ガス、フロンガスHFC134a(規制対象外フロン)などが高圧で充填されています。
通産省告示557号の「高圧ガス取締法の適用を除外される液体ガスを定める告示」にもとづき可燃性ガスを使用したもの、または、火炎長試験で火炎が認められるものには、「火気と高温に注意」の表示をしてあります。危険なため下記の注意を守ってください。
- (1) 炎に向けて使用しないこと。
- (2) ストーブやコンロなど火気の付近で使用しないこと。
- (3) 火気を使用している屋内で大量に使用しないこと。
- (4) 温度が40℃以上となるところに置かないこと。
- (5) 火の中に入れないこと。
- (6) 使い切ってから捨てること。
なお、LPG、DMEで充填されているエアゾール品は、引火性が強いため火気には特に注意してください。
3.有機溶剤による中毒の予防
有機溶剤を含む製品を使用する場合は、急性および慢性中毒の防止に十分注意してください。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当する製品を、屋内作業において取り扱う業務に従事し、下表許容消費量以上の消費がある場合、有機則が適用され、有機溶剤作業主任者の選任、定期健康診断、作業環境の測定および規定の換気設備の設置などが必要となります。
消費する有機溶剤等の区分 | 有機溶剤等の 許容消費量 |
気積が150m3の場合の 1時間あたりの許容消費量 |
---|---|---|
第1種有機溶剤 または第1種有機溶剤含有物 | W=1/15×A | 10g |
第2種有機溶剤 または第2種有機溶剤含有物 | W=2/5×A | 60g |
第3種有機溶剤 または第3種有機溶剤含有物 | W=3/2×A | 225g |
A:作業場の気積(床面から4mをこえる高さの空間は除き、上限は150m3とする。単位はm3)
タンク、船倉、坑内または地下室その他の通風が不十分な屋内では、1日の消費量が上記の許容消費量以下であれば適用外です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品でも、溶剤を使用しているケミカル製品は、その蒸気を吸入するとやはり中毒症状を起こす恐れがありますので、同様の注意をお願いします。
- 〈一般的な使用時の注意事項〉
- (1) 換気を十分に行ってください。溶剤の蒸気は、空気より重く、底部に溜まりやすいため、タンク内などでは、特に注意が必要です。
- (2) 必要に応じて、保護手袋、保護メガネ、有機溶剤用の防毒マスク、ホースマスクを着用してください。
- (3) 誤って目に入った場合や皮膚に付着した場合は、清水で十分洗い流し、異常があれば医師の診察を受けてください。
- (4) 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- (5) 作業中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
4.保管、廃棄上の注意事項
- (1) 保管の際は、密栓し、直射日光の当たる場所、40℃以上となるところ、錆の発生し易い所には置かないでください。
- (2) 廃棄の際は、中身を使い切って空にしてから捨ててください。
5.PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)指定化学物質を使用する事業所は、環境中に排出した量と、廃棄物や下水として事業所の外へ移動さえ多量とを自ら把握し、行政機関に年に一回届け出る必要があります。
対象は、事業所で常時雇用する従業員数21人以上で事業所の第一種指定物質の年間取扱量1t以上取り扱う事業者。また、指定化学物質を含有する製品を供給する者は、SDSを提供を義務付けられています。
6.その他
タセト ニューブライトは強酸である弗化水素、硝酸が含まれており、腐食性、毒性などの危険性が高く、毒物劇物取締り法の毒物に該当します。取り扱いを誤ると、重大な事故につながりかねませんので必ず取り扱い説明書を読み、安全管理には十分注意して使用してください。
7.備考
- ・製品の品質、形態などは、改良などに伴い、本カタログ内容と若干異なることがあります。
- ・本記載の内容は、製品の改良、法律の改定などで予告なく変更される可能性があります。参考資料として扱ってください。